登記手数料
住宅取得の際の登記手数料には3種類あります。
1、表示登記
新しく住宅を新築した場合、住宅の広さ・形状などについて、法務局へ申請しなければいけません。
その登記申請を土地家屋調査士に依頼する場合に支払う報酬となります。
2、所有権保存登記
住宅を新築した場合に、その住宅の所有者について法務局へ申請しなければいけません。
その申請を司法書士に依頼する場合に支払う報酬となります。
中古住宅や建売住宅の場合は、すでに保存登記はされているので、所有権移転登記の申請を行うことになります。
3、抵当権設定登記
住宅を取得するために住宅ローンを利用し、住宅・土地に抵当権を設定する場合、法務局へ抵当権設定登記の申請をしなければいけません。
その登記申請を司法書士に依頼するときに支払う報酬となります。
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その登記申請を土地家屋調査士に依頼する場合に支払う報酬となります。
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住宅を新築した場合に、その住宅の所有者について法務局へ申請しなければいけません。
その申請を司法書士に依頼する場合に支払う報酬となります。
中古住宅や建売住宅の場合は、すでに保存登記はされているので、所有権移転登記の申請を行うことになります。
3、抵当権設定登記
住宅を取得するために住宅ローンを利用し、住宅・土地に抵当権を設定する場合、法務局へ抵当権設定登記の申請をしなければいけません。
その登記申請を司法書士に依頼するときに支払う報酬となります。
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